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今までの表示がわかりにくかったので、診察料込みの費用表示にしました。全て、税込み価格です。
費用は検査当日に支払って頂きます。
基本的に、会社などの集団検診は行っていません。個々に来院される場合、健康診断をお受けしますが、検査当日に支払って頂く形になります。
会社は従業員を雇入れる時と、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければならないことになっています。(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条ほか)
◇雇入時健康診断【労働安全衛生規則第43条】
常時使用する労働者(パートタイムの場合は1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上あり、雇用期間の定めのない者か、契約の更新により1年以上雇用される予定の者などを含む)を雇い入れる直前又は直後に実施するもの。
ただしその従業員が医師による健康診断を受けた後3ヵ月を経過しない場合に、健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する内容については実施する必要はありません。
◇定期健康診断【労働安全衛生規則第44条】
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施することが義務付けられています。
さらに特定業務従事者健康診断【労働安全衛生規則第45条第1項】については特定業務(坑内労働・深夜業等の有害業務)に常時従事する労働者に対して、6ヵ月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施するものとしています。
なお、会社で行なう健康診断については法律で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然事業者がその費用を負担すべきであるとしています。したがって、事業主は雇入れ時および定期に実施する健康診断の費用を原則として負担することが必要です。ただし、会社が実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合には、従業員が各自で受けることも認められていますが、その場合の費用については、本人負担としてもよいとされます。